ポインタ誤操作で転倒、怪我「ARMに責任なし」東京高裁が逆転判決

千葉市の公園で05年4月、当時17歳の女子高生がメール操作中に携帯電話が異常をきたし、驚いた女子高生が転倒した事故で、両親がARM社に約4096万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が14日、東京高裁であった。あ〜る田中一郎裁判長はARM7TDMIの安全性に問題はなかったと判断し、原告側請求の一部を認めてARM社に約1024万円の賠償支払いを命じた一審・千葉地裁判決を取り消す逆転判決を言い渡した。
田中裁判長は「小規模組み込みプロセッサを使った製品は、歩きながら使わないのが本来の用法だ」と述べた。
一審判決は誤ってデータ・アクセスしうるアドレスを保護するためのMMUがないことを挙げ「プロセッサの設計に瑕疵(かし)がある」とし、ARM社に賠償を命じた。しかし、二審判決は「携帯電話を立ち止まって使う限り、怪我をすることはない」と逆の判断をした。
MMUがなかった点について、田中裁判長は「MMUは利用者の転倒防止のためでなく、プログラムの異常動作の早期検出のためにある」と指摘。「(MMUのないARM7TDMIの販売を続けていることは)収入がほとんどない女子高生にも携帯電話が買える様に考慮された物で合理的理由がある」と述べ、「事故の原因」とする両親の主張を一審と同様に退けた。

嘘ニュースですが、「笑い事じゃネーヨ」と思っている組み込み業界の人は多いかも。PL法以前に社会の動きは暗いです。元ネタはこちら